2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
御指摘のとおり、オンラインによる電子署名を用いた住民票の写しの交付請求では、暗号技術により成り済ましや情報の改ざんを防ぎ、安全確実な本人確認を行っております。
御指摘のとおり、オンラインによる電子署名を用いた住民票の写しの交付請求では、暗号技術により成り済ましや情報の改ざんを防ぎ、安全確実な本人確認を行っております。
電子証明書は、暗号技術により成り済ましや情報の改ざんを防止できることから、オンラインでの安全確実な本人確認が可能となっているものと理解してございます。
また、委員御指摘のとおり、昨日、二日ですが、暗号技術など規制対象の一部が公表されております。これらは来年一月一日から正式施行とされております。ただ、依然として、規制対象品目の全容、多くの部分が、あるいは運用の詳細について明らかになっておりません。
昨日はリストの第一弾が公表され、暗号技術が輸出許可制ということになっております。 こうした状況に対し、日本の経済活動に影響を与える可能性を含め、政府として高い関心を持っていると加藤官房長官が先日述べられております。また、先月中旬には、梶山経済産業大臣からも、閣議後の会見において、経産省は前面に立って支援を行うなどの発言がなされております。
ただ、私も、前職は日銀におったんですが、日銀のシステムインフラの担当をしたこともあって、御承知のとおり、日銀は日銀ネットという決済インフラを持って、その下には全金融機関のシステムがつながっていまして、これの暗号システムの再構築の仕事に携わったことがあって、詳細は職務上の情報なので全部は申し上げられませんが、その当時、最もハイレベルの暗号技術、当時は鍵長の長さで決まっていたんですが、これを使えたかというと
また、マイナンバーカードのICチップに記録をされております電子証明書の有効期限の方でございますが、これは成り済まし防止のために、暗号技術などの進展も考慮いたしまして、発行の日から五回目の誕生日というふうにしておるところでございます。
日本では、特に東芝、今、NICTと東芝、一緒に研究しながら暗号技術を市場に出そうとしていて、ただ、その研究所はどこにあるかというと、イギリスのケンブリッジだったと思います。
同じ意味で暗号技術にしても非常に重要な企業秘密でしょうし、そこについては強制的に開示させられることはないというのは、ある意味デジタル経済がグローバルに展開していく上でのインフラとなるルールだと思います。
アルゴリズムにしても暗号技術にしても、原則開示要求は禁止とした上で、先ほどの内田参考人の意見にもかぶりますけれども、例外としてそれを開示しなければいけない場合というのを具体的にどういうふうに詰めていくのかというふうに議論を進めていくのがいいかなと思っています。
私、デジタル貿易協定は大変関心が高いので、前国会、委員会でも議論し、次も質疑を続けたいと思っておりますが、ちょっと、今回のソースコードとアルゴリズムの開示要求の禁止、それから暗号技術の開示要求、特定の暗号の使用要求の禁止と、こういったことが定められましたけれども、この意義と先生の懸念につきまして教えていただきたいと思います。
ですから、これからの時代の中で、セキュリティーを考えてみたり、取引記録を暗号技術を用いて分散的に管理、処理するという考え方は、間違いなくこれからも進んでいくだろうというふうに思います。 ですから、今、多くの方々が、ブロックチェーンの技術者をいかにつくっていくかという段階で、日本でも幾つかそういう専門学校みたいなものも立ち上がっていることを承知しております。
今、電子暗号通信技術の重要性がありますので、量子暗号技術については、今後の発展を考えたときに、国際標準化活動への積極的な参画が必要だと考えています。その点について、総務省からの見解をお願いいたします。 まずは、大臣からお願いします。
もう総裁御存じのとおり、クリプトカレンシーは暗号技術による信頼。まさしく日銀の信頼が揺らいだときに技術の信頼というところに私は代わり得る可能性があるのではないかと思いますので、日本銀行券に代わる仮想通貨という発想もいただきたいと思いますし、もう一つございますのは、テクノロジーのみならず、やはりインターネット上にあるということが非常に重要でございまして、為替フリーの通貨になるのではないかと。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限でございますが、成り済まし防止のために、暗号技術などの進展を定期的に見きわめながらシステムの運営を行う必要があることから、五年としたものでございまして、ここは御理解を賜りたいと思います。
○国務大臣(岩城光英君) 本法律案により導入いたします特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続は、現行通信傍受法において手続の適正を担保するために必要とされている通信事業者による立会いや記録媒体の封印に代わりまして、暗号技術等の進歩に伴い、これを活用した技術的措置により通信傍受の適正な実施を確保することで立会い及び記録媒体の封印を不要として傍受を行うものであります。
これらの機能の前提となるのは、暗号技術等の情報セキュリティーの分野において既に確立し実用化に至っている信頼性の高い技術が複数存在し、それを組み合わせることによって新たなシステムが構築されるという点であります。 すなわち、第一に、近年の電子計算機の演算能力の向上や電子的な解析、攻撃技術の向上を加味した上でもおよそ解読不可能な強固な暗号技術。
○国務大臣(岩城光英君) 本法律案により導入いたします特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続は、現行通信傍受法において手続の適正を担保するために必要とされている通信事業者による立会いや記録媒体の封印に代わり、暗号技術等の進歩に伴い、これを活用した技術的措置により通信傍受の適正な実施を確保することで立会い及び記録媒体の封印を不要として傍受を行うものでございます。
通信事業者には義務があるとされているとなっておりますけれども、確かに現在における暗号技術等は大変すばらしいものがあると思いますし、このことは次回の質疑で伺わせていただきたいというふうに思いました。 続けて伺いたいと思いますが、今回の改正案によりまして、捜査機関の施設において特定電子計算機を用いる通信傍受の実施方法では、現行法の要求する通信事業者の立会いは不要となります。
ただいまは、改正法により導入する新たな傍受の実施方法によって、立会人を置くことに代えて暗号技術等を活用することによって手続の適正を確保するといった目的があるということなのだというふうに思いました。
さらに、新制度における通信傍受では、暗号技術を活用し、記録の改変等ができない機器を用いるなどの技術的措置が講じられ、これを通じて通信傍受の合理化が図られているものと理解しております。十分な強度を有する暗号技術は、近年の国際商取引などの基盤ともなる信頼性の高いものです。
そこで、今回は通信傍受法施行後の通信暗号技術の発展を踏まえまして、この手続の点で合理化、効率化を図るということを考えたものでございまして、これが実際に、一つには一時的な保存を命じて行う通信傍受という一つの方式でございますし、さらには特定電子計算機を使う場合におきましては、通信事業者の施設ではなくて捜査機関の施設においても、これを一つにはリアルタイムで特定電子計算機を用いて行う通信傍受、あるいは同じく
そのために、御指摘のような取扱いをすることについては暗号技術の活用において必要がないわけでございますが、さらに、そういった措置を取り扱うことは通信の秘密に対する制約という観点から適当でもないと考えられるところでございます。
これに対しまして、その新たな方式による通信傍受におきましては、暗号技術を始めとする技術的な措置を用いまして、現行の立会人の機能に代えまして通信事業者自らが傍受対象の通信を捜査機関の施設に設置された正規の傍受装置に確実に暗号送信をするとともに、特定電子計算機の機能によって傍受結果の全てを機械的かつ確実に暗号記録されることによりまして裁判官に提出をされる原記録の改ざんが不可能となるということとなるわけでありまして
第二に、通信傍受法について、傍受記録に記録されている通信の当事者に対する通知事項として、傍受記録の聴取等及び傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに不服申立てをすることができる旨を追加するとともに、通信傍受についての国会報告事項を追加し、暗号技術を活用する方法により傍受の実施をしたときはその旨を国会に報告しなければならないことといたしました。
第二に、通信傍受法について、傍受記録に記録されている通信の当事者に対する通知事項として、傍受記録の聴取等及び傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに不服申し立てをすることができる旨を追加するとともに、通信傍受についての国会報告事項を追加し、暗号技術を活用する方法により傍受の実施をしたときはその旨を国会に報告しなければならないことといたしました。
また、立会人の役割の代替ということにつきましては、暗号技術を初めとする技術的措置を講ずることによりまして、通信事業者みずからが傍受の対象となる通信を暗号化して確実に捜査機関へ伝送するとともに、傍受結果の全てが機械的かつ確実に暗号化、記録化されて、裁判官による事後の正確な審査が可能となるといったことで、立会人の役割が確実に代替をされる、通信傍受の適正が従来どおり十分に担保される、このように認識をしているところでございます
○林政府参考人 今回の特定電子計算機を使う場合には立会人というものが必要なくなるわけでございますが、これは、暗号技術を活用した通信技術を踏まえることによって、これまで必要とされていた立会人の役割をそれによって全て代替することができる、そういうことに基づいて今回の制度を法律案としているわけでございます。
○上川国務大臣 通信事業者の関与の仕方につきましては、新しい制度になりますと、また新たな部分も出てくるということでございますし、また、現行と違って、立ち会いを必要としないという暗号技術を導入した形で、高度なシステムによって、それにふさわしいものとしての開発をしていく、こういうことになりますので、いろいろな観点によりましてプラスマイナスがあろうかと思います。
それから、暗号技術に基づく新しい傍受方法の問題です。 この傍受方法では、通信事業者による常時立ち会いを排除しています。通信事業者による常時立ち会いは、第三者による監視の目が入ることによって、捜査機関による傍受記録の改ざん、それから通信傍受の濫用的実施を客観的に防止する、そして捜査機関に対してこのような行為を行わないという自制を促す機能を果たしてきました。
手法の面で、新しい暗号技術をやれば立会人にかわる機能はしっかりと担保される、令状で発付された聞きたい部分がまず記録としてとられる、それが警察署で聞けるわけだし、特定の機械でしか聞けない、そういうお話があったんです。
今般、手続の合理化、効率化において、暗号技術を活用することによって、傍受の実施の適正を確保しつつ、通信事業者等の立ち会いを要件とすることなく、捜査機関の施設においても傍受が可能になるということになっております。 ここで川出先生に伺いたいんですが、そもそも現行通信傍受法のもとで通信事業者が常時立ち会うこととした趣旨について伺いたいと思います。